板倉てつお 公式ブログ

7月1日から役場敷地内禁煙です

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

こんにちは。
高千穂町議会議員の板倉哲男です。

今日はタバコについての話題をまとめたいと思います。

 

改正健康増進法の一部が7月1日施行

高千穂町役場の正面玄関には喫煙所があります。

そこにこんな張り紙がありました。

これはどうゆうことか。
まずは、こちらの新聞記事をご覧ください。


※宮崎日日新聞(2019年6月27日)より

 

昨年国会で可決した健康増進法の改正により、学校、病院、行政機関は、7月1日から敷地内禁煙となります。
タバコを吸わない私にとっては、とても嬉しい改正です。

ただし現時点では、この張り紙にも、新聞記事にもあるように、屋外喫煙所の設置は認められています。
高千穂町役場に来られてタバコを吸う人は、屋外喫煙所を探し当ててくださいね。

 

来年4月には一部の飲食店も対象に

健康増進法の改正は、2020年4月1日に全面施行となります。
飲食店などの民間施設においても規制の対象となります。

ただし、すべての飲食店が対象になるわけではありません。
飲食店についていうと、実は対象にならない飲食店の方が多くなるそうです。

というのも、規制の対象になるのが、客室面積100㎡超のお店という条件だからです。
概算の数字で、およそ55%のお店は対象にならないのだそうです。

ちなみに、私がいる高千穂町で、客室面積が100㎡以上のお店というのは、かなり少ないと思います。
そのため、地域による差がかなり出るのではないかと思います。
このあたりが残念なところでね。

ご存知の通り、日本は受動喫煙防止の取り組みが世界的に見ても遅れています。
観光立国といい、訪日外国人4000万人を目指しているなら、もっと厳しい条件にしてもよかったと思います。

高千穂町にも外国から観光客の方が大勢来られます。
多くの人に満足してもらうためにも、国際基準の受動喫煙防止に国をあげて取り組むべきと思います。

 

 

五輪を控えた東京は条例を制定

国の法律じゃだめだと危機感をもったのが、2020年に東京オリンピックを控えている東京都です。

東京都では、昨年、健康増進法以上に厳しく規制する内容である受動喫煙防止条例を制定しました。
飲食店で禁煙となる条件は面積ではなく、「従業員がいるかどうか」だそうで、従業員がいる店は禁煙となります。
これにより、なんと84%のお店が禁煙になるそうです。

国の法律が頼りにならなければ、条例で対応する。
これぞ地方自治ですね。

健康増進法と東京都の受動喫煙防止条例の比較は、こちらの記事がとても分かりやすかったです。

<参考リンク>
国の受動喫煙防止法が成立、東京都の条例との違いを図解で知る

 

では、今日はこれで失礼します。

 

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*