板倉てつお 公式ブログ

選挙費用の負担軽減したのであなたも立候補してみては

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こんにちは。
高千穂町議会議員の板倉哲男です。

今日は、議会だよりの中でも紹介した、選挙公営の拡大についてまとめたいと思います。

要点を言うと、選挙の費用の一部を税金で負担するよう法改正および条例制定があったので、あなたも選挙に立候補してみては?というものです。

 

町村の選挙の公営拡大

今年の6月に、公職選挙法の改正案が可決しました。

改正の主な内容は次の3点です。
・町村の選挙における公営の拡大(選挙カー、選挙ポスター、ビラ)
・町村議会議員選挙に供託金導入(15万円)
・町村議会議員選挙におけるビラの頒布解禁

まずは1点目の選挙の公営って何?と思う方もおられると思いますが、選挙の公営とは、選挙カー、選挙ポスター、ビラなど、選挙をするうえで必要な費用を税金で負担しますよ、ということです。

こう聞くと、
「なぜ選挙の費用を税金で負担するんだ。候補者の自己負担でいいだろ」
と思われる方もいると思います。

しかし、町村議会議員からすると、
「県議や市議の選挙はとっくに公営になっていた。やっと、町村議会議員の選挙も公営になった」
と思います。

そうなんです。
下の表にもあるように、知事、県議、市長、市議の選挙における選挙カーやポスター、ビラはとっくに公営でした。

そして、今回やっと町村長および町村議会議員の選挙においても公営になったのです。

というわけですので、何卒、ご理解ください。


議会だよりたかちほNo.108より

 

町村議会議員選挙の供託金は15万円

2点目の改正点は、町村議会議員選挙にも供託金制度が導入されるようになったことです。

改正前は、町村議会議員選挙に供託金はありませんでした。
しかし、今回、選挙の公営が拡大するのとあわせて、供託金制度が導入されました。

金額は15万円ですので、計画的に貯金していれば何とかなる金額ですね。

ちなみに、町村長選挙については、以前から供託金がありました。

 

個人的にもっとも嬉しいビラの頒布解禁

3点目の改正点が選挙時のビラの頒布解禁です。
この3点目が、個人的にもっとも嬉しい改正点です。
実は、これまでは町村議会議員選挙だけ、ビラの頒布ができなかったのです。

選挙というのは、それぞれの候補者が、自分の政治的主張を発信し、より共感を得られた候補者が当選するべきだと思います。
しかし、その発信方法として、町村議会議員選挙だけは、ビラを配るということができなかったのです。
私も前回の選挙の時、こんな条件で、どうやって自分の考えを有権者の方に知ってもらったらいいんだと悩んだものです。

それが、今回の改正で、町村議会議員選挙においても、ビラの配布が可能となったのです。

この改正は、後援会がなく、ただひたすら政策を訴えるしかない私にとっては、本当に大きな改正です。

 

あなたも立候補しては

なぜこうした改正が行われたのかというと、全国的に町村議会議員のなり手不足が深刻化しているからという背景があります。

少しでも立候補のハードルとなるものを減らし、多くの候補者がでてくることを願っての改正です。

ちなみに、供託金は一定の得票数さえ得ることができれば、帰ってきます。

一定の得票数とはどれくらいかというと、人口1万2,000人くらいの町の場合、50票ほどになるそうです。


町村議会議員選挙における選挙公営について(全国町村議会議長会)」より

これくらいの票なら、何とかとれそうって、思いませんか?

ぜひ、あなたも、立候補を検討してはどうでしょう。

では今回はこれで失礼します。

 

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