こんにちは。
高千穂町議会議員の板倉哲男です。
今回は、9月議会で決まった、町内体育施設の使用料見直しについて、まとめたいと思います。要点をいうと、平成8年から価格が変わっていないため、基本的に、消費税増税分が値上げされることとなりました。
町内体育施設とは
今回、利用料が改定される町内体育施設とは、どこのことなのかを明確にしたいと思いますので、下にまとめます。
・武道館
・管理センター
・中央体育館
・総合公園
・折原グラウンド
・押方体育館
・上野体育館
・岩戸体育館
個人的に、管理センターは体育施設というイメージはあまりないなぁと思いましたが、そこは気にせず進みましょう。
今の使用料は平成8年時点のまま
次に、なぜ使用料を改定するのかの理由についてまとめます。
一番の理由は、現在の使用料が、平成8年時点のまま改定されていないことです。
平成8年(1996年)当時は、消費税が3%でした。
しかし、現在の令和2年(2020年)は、消費税は10%です。
また、これら施設を維持管理し、運営するためのコストには消費税がかかります。
つまり、平成8年の時点と比べると、現在は利用者の負担が軽く、町の負担が重くなっているということです。
受益者負担割合を適正に
もう少し具体的に言うと、現在の使用料の収入は、これらの施設の維持管理・運営に必要なコストの2割を下回っている現状にあります。
光熱水費すら、使用料の収入で賄えていないそうです。
ちょっと専門的な用語になりますが、受益者負担割合が2割以下ということです。
当然、残りの8割強を町が負担しています。
自治体によっては、受益者負担割合を3割に設定した使用料をとっているところもあるとのこと。
3割まではいかずとも、今後も施設の維持管理・運営を適正に続けるためには、受益者負担割合を2割以上にする必要があるとのことで、今回の使用料改正となりました。
使用料改正は令和3年4月から
以上のような理由で、使用料の改正の議案が議会に提出され、最終的には議決しました。
議会からは、消費税増税の都度、料金改正をするべきだったのでは、という意見がありました。
担当の教育委員会としては、消費税増税の都度の改正が理想であると認めつつも、条例改正にはかなりのマンパワーがさかれるので、現実的には難しいとのことでした。
日常的なルーチンワーク以外の時間で、こうした条例改正に取り組まなくてはいけないわけで、たしかに現場は大変だと思います。
今回の改正にあたっては、他の自治体の事例をかなり調査し、比較検討した結果の改正だそうです。
なお、議会だよりで紹介している料金表はごく一部について掲載しています。
ブログで詳細を掲載しようかとも思いましたが、かなりの作業量になりそうで断念しました(笑)。
詳細について知りたい方は、高千穂町の教育委員会(0982-73-1205)にお問い合わせください。
では、今回はこれで失礼します。