板倉てつお 公式ブログ

議員定数について 県内の動きと私の見解

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こんにちは。
高千穂町議会議員の板倉哲男です。

今日は、しばしば議論になる議員定数について、宮崎県内の動きと、私なりの見解を示したいと思います。

 

宮崎県内で議員定数削減の動き

こちらは、1ヶ月以上前の新聞記事です。


出典:宮崎日日新聞(2021年3月6日)

 

西都市議会は議員定数を現状の18から15に、えびの市議会では現状の15から14に、それぞれ削減する議案を3月議会に提出するという内容です。

西都市が以前に定数を削減したのが2006年、えびの市は2007年だそうで、14年以上ぶりの定数の改正です。

ちなみに、記事が出されたのは議会開会前のタイミングでしたが、どちらの議会もすでに閉会しています。

結果はどうなったのかというと、それぞれの議会のホームぺージなどで確認すると、どちらも可決されたようです。

 

高千穂町の議員定数の推移

では、高千穂町の議員定数はどのように推移してきているのか、まとめるとこのようになります。

2005年 18→16
2009年 16→14
2017年 14→13

こうしてみると、今回の西都市やえびの市よりも頻繁に定数の改正が行われてきていることがわかります。

 

地方自治法における議員定数の規定

地方議会における適正な議員定数がいくつなのかということは、しばしば議論になります。

法律的にどのようになっているのかというと、地方自治法の第九十一条で、
「市町村の議会の議員の定数は、条例で定める。」
とあるだけです。

ちなみに2011年の法改正以前は、自治体の人口に応じて議員定数の上限のみが定められていました。

例えば町村では、次のようになっていました。

・人口2万以上 26人
・人口1万~2万未満 22人
・人口5千~1万未満 18人
・人口2千~5千未満 14人
・人口2千未満 12人

先ほどの高千穂町議会の定数の推移を見ると、この上限を大きく下回っていたことがわかります。

しかし、地方自治の観点、つまり、地方のことは地方が決めるという観点から、法改正されたました。

つまり、議員定数が何人であれ、条例で定められたものであれば合法となります。

 

条例を提案できるのは首長と議員

高千穂町の場合、「高千穂町議会議員の定数を定める条例」で議員定数が決められています。

 

もしこの条例を改正したい場合、条例の改正案を議会に提案し、議会で可決される必要があります。

条例の改正案を提案できるのは首長と議員です。
新聞記事の西都市、えびの市とも、どちらも議員側からの提案となっているようです。

 

高千穂町も減らすべきという声もあり

高千穂町の議員定数は、現在、13となっています。
この議員定数が適正かどうか、人により様々な意見があると思います。
私もこれまで個人的に、「定数を減らすべきでは」という声を聞いたことがあります。

「議員なんかいらないから減らせ」
という意味からではなく、逆に、議員の必要性や現状を理解していただいたうえで、
「定数を減らし、その分、議員報酬を上げれば、議員のなり手不足対策にもなるのでいいのでは」
という意見が多いように感じています。

 

次回の選挙次第か

高千穂町の場合、前回の2017年の選挙で、13の定数に対し、私を含め17人の候補者がいました。

ですので、前回の選挙だけを見れば、なり手不足とは言えないのではないかと思います。

ただ、今年、2021年の選挙で無投票になるようでは、なり手不足と言わざるを得ないと思います。

そのため、議員定数に関する私の見解は、現時点においては適正だと思いますが、今年の選挙次第では、定数の削減を検討する必要がでてくると思います。

 

新たな候補者は出てくるか

今のところ、新しい人が立候補するという話は、私の耳には入っていません。

でも、私の場合、選挙の2ヶ月前に出馬を決めたので、今後、新しい人の動きがあるかもしれませんね。

もし私で良ければ相談のりますので、お気軽にお声がけください。

 

では、今回はこれで失礼します。

 

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