こんにちは。
高千穂町議会議員の板倉です。
8月30日より、令和4年第3回の議会が開会しています(事後報告ですみません)。
日程や審議内容などをまとめたいと思います。
令和4年第3回定例会 会期日程
主な会期日程は下記のようになっています。
(下記のほか、常任委員会が行われることもあります。)
8月30日 議案の提案理由説明
9月2日 議案に対する質疑、一部議案の採決
9月6~8日 決算審査特別委員会
9月13日 一般質問
9月16日 委員長報告、採決
日程の詳細は、下記をクリック
令和4年第3回高千穂町議会定例会 会期日程
議案23件を審議
今回、議会に提出されたのは、報告2件、議案23件で、議案の内訳は下記のとおりです。
決算議案 9件
条例 3件
補正予算 8件
人事案件 3件
議案の詳細について知りたい方は下記をクリック
令和4年第3回定例会 提出議案
なお、報告はその名のとおり報告を受けるだけで、採決はありません。
決算の認定を求める議案9件
23件ある議案のうち9件は、前年度の令和3年度の決算について、議会が認定するかどうかです。
いずれも議場だけでなく、委員会にて詳細な審査を行います。
中でも令和3年度一般会計の決算については、審査項目が多岐にわたることから、委員会は3日間にわたり開会されます。
委員会で審査した結果が、最終日の9月16日に報告され、その後、採決が行われます。
もしも決算が不認定になったら
そもそもの話ですが、「予算」は、「この事業にこれだけのお金をつかってもよいか」を議会に投げかけ、議会が賛成なら予算通りにお金を使えますが、もし議会が反対となれば、お金を使えません。
一方、決算は、すでにお金を使った後で、「これだけお金を使いました」という、いわば結果報告です。
結果報告に賛成も反対もないのではと思いませんか?
そんな疑問から、もし決算が「不認定」となったらどうなるか調べたことがあるので、そのおさらいです。
答えは
「決済が議会で不認定になっても法的な効果はなく、決算に影響はない」
というもの。
ただし、当然、執行部としては「道義的責任」を負うことにはなります。
全国の事例を調べると、数は少ないものの、不認定になるケースは毎年いくつかは見られます。
条例3件、補正予算8件、人事案件3件
条例では、消防団の定数変更するものや、育児休業を取りやすくするように条件を変更するものなどです。
補正予算では、県主導で整備を進めている岩戸地区の歩道橋についての町の負担分の追加や、旅館業組合として宿泊予約システムを構築する事業への補助、来年4月に設置予定の子ども家庭総合支援拠点に必要となるシステム構築の費用などがあります。
人事案件では、教育長などの任命について、議会の同意を求めるものがあります。
傍聴におこし下さい
コロナの第7波が続いていますが、高千穂町議会では傍聴の制限などは行わない方針です。
(傍聴席を1つずつ空席になるような対応はしています)
また、昨年からの取り組みで、9月6~8日の決算審査特別委員会も議場で審査しており、より傍聴しやすくなっています。
ご都合がつきましたら、ぜひおこしください。
では、今回はこれで失礼いたします。