板倉てつお 公式ブログ

年賀状、手書きの返事はいいけど印刷はダメ!?

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あけまして、おめでとうございます。
高千穂町議会議員の板倉哲男です。

今年は昨年以上に発信に力を入れ、少しでも政治のこと、議会のことを分かっていただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

さて、お正月というと、年賀状ですね。
議員あるあるネタなのですが、議員は基本的に年賀状をだしてはいけないのです、、、。

たしかに、年賀状などの挨拶状を認めてしまうと、数多くの名簿を所有している人や、資金力のある人が、実質、無制限にアピールできるので、公正な選挙ができなくなる可能性があります。

公職選挙法には次のように書かれています。

(あいさつ状の禁止)
第一四七条の二 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。

でも、自筆の返事ならいいんだというわけで、自筆しようと思い、あれこれとネットで検索して、デザインをパクりました。

 

そして、できたのが、こんな感じ。

 

宛名ももちろん手で書いて、ポストに入れてきました。

と、ここまでは良かったのですが、この記事書く際に、改めて、議員と年賀状のことを調べていたら、衝撃の事実が発覚!!

なんと、「くじ付き年賀状」を送ることについて、公職選挙法で規制されている寄付行為にあたるという解釈も一部の選挙管理委員会では指摘されているそうです。

そんなこと言われても、もう、出しちゃいました、、、。

ただし、総務省選挙課は「財産上の利益供与に、ただちに該当するとはいえない」という見解だそうで、結局、白黒はっきりしないのが現状のようです。

そもそも、「あいさつ状の禁止」についても、私が調べた限りでは、違反したところで罰則規定がないらしく、意味なし状態だそう。

とはいえ、きまりはきまり。
悪法もまた法なり。
法を守るにこしたことはないですね。

来年も手書きして、さらに、くじ付きの年賀状ではなく、普通の葉書で返事を書こうと思います。

それでは、今年もよろしくお願いします。

 

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