板倉てつお 公式ブログ

定額減税および調整給付金について

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皆様こんにちは。
高千穂町議会議員の板倉哲男です。

定額減税って、最近よく耳にするけど、これって何なの?という方はいないでしょうか。
私もその1人でした。

国の政策ではありますが、関連する事務の一部を市町村が担うため、町も無関係ではありません。
当然、関連する予算が町の予算に入ってきます。
そのため私は定額減税について勉強したのですが、わかったことは、とにかくわかりにい複雑な制度である、ということです(笑)。

今回のブログでは、定額減税と、それに関連する調整給付金についてまとめます。

物価高対策の給付金および定額減税とは

令和5年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」が実施され、その事務の一部を町が担います。

まず給付金とは、住民税非課税等の世帯については1世帯あたり10万円を、さらにその世帯に18歳以下の児童がいる場合、1人あたり5万円を給付するというものです。

こちらについては令和5年度に実施済みですが、令和6年度に新たに住民税非課税等となった世帯も対象となります。

そして、定額減税とは、1人あたり、令和6年分の所得税3万円と、令和6年度分個人住民税1万円、合計4万円を減税するものです。

なお、扶養家族についても、1人あたり4万円が減額されます。
例えば、会社員の夫、専業主婦の妻、子ども2人という4人家族の場合であれば、4万円×4人=16万円が減税されるということです。

ただし、年収が2000万円以上の方は対象外です。

減税しきれない方には調整給付金

ここでひとつ問題が出てきます。
1人あたり4万円の減税が問題なくできればいいのですが、減税しきれないケースもあります。

所得が一定以下のため、税額が低い場合や、扶養家族が多い場合などが考えられます。

このような減税しきれない方に対しては、減税しきれない金額を1万円単位で切り上げた金額を、調整給付金として給付されます。

そのため、税額が低い方にも同等、あるいは同等以上のメリットがあるというわけです。

自分があてはまるのはどれ

以上のことをまとめると、若干の例外はあるものの、日本在住の方は、下記のどれかにあてはまることになります。

・住民税非課税等の世帯で10万円の給付を受ける
・定額減税しきれず調整給付金を受ける
・定額減税を受ける
・年収2000万円以上で対象外

ただし、一部に例外があり、例えば令和5年度に住民税非課税で給付を受けたものの、令和6年度は収入が増え課税され、定額減税の恩恵も受けるというようなケースもあります。

これまでの内容をまとめると、国の 「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」 のイメージは、下記のようになります。

定額減税や調整給付金を受けるには

定額減税や調整給付金について、とりあえず、お得な制度だということがわかります。

では、どうすれば、定額減税や調整給付金を受けることができるのかについて、説明します。

定額減税については、特別な手続きは必要ありません。
サラリーマンについては、事業所がしてくれますし、個人事業主など確定申告をする方の場合、所得税は毎年の確定申告時に減税されますし、住民税もお住いの市町村が自動的に控除してくれます。

一方の調整給付金については、手続きが必要です。
現時点で調整給付金の対象となることが確定している方の場合、8月頃に高千穂町から「確認書」が送付されます。

確認書に必要事項を記入し、返信する必要があります。
その返信の期限が、10月末となっています。

また、個人事業主など確定申告をする方の場合、所得税が決まるのが、来年の2月3月の確定申告の時になります。
仮にそのタイミングで、定額減税をしきれない場合には、その後に調整給付金の給付を受けることになります。

定額減税、調整給付金について質疑しました。

冒頭に述べたように、定額減税、調整給付金については、国の政策ではありますが、一部の事務を町が担います。

そのため、これらについて質疑しました。
上記で説明済みの内容もありますが、質疑した内容をまとめます。

Q. 住民税非課税等で10万円の給付対象となった世帯は、定額減税および調整給付金の対象外か。
A. 住民税非課税等で10万円の給付対象となった世帯でも、定額減税および調整給付金の対象となる場合がある。

Q. 調整給付金を受け取るには、申請が必要になるのか。
A. 対象者には、8月頃に町から確認書を送付する。
 確認書による申請期限を10月末と計画している。

Q. 農家や個人事業主は、原則、来年2月頃の確定申告後に所得税が決まる。
 結果として定額減税しきれない場合、どうなるのか。
A. 確定申告後に減税しきれない場合には、その後に給付をさせていただく。

Q. 非常に分かりにくい制度と感じるが、町民への周知はどのようにするのか。
A. 定額減税については6月の町広報で、調整給付金については6月以降の町広報、もしくは公民館の回覧文書や町ホームページで周知する。

Q. 定額減税と調整給付金の事務には多くのマンパワーを要すると懸念しているが、職員の増員を検討しているのか。
A. 現在のところ、職員の増員は考えていない。

Q. マイナンバーカードの公金受取口座の登録があれば、一部の事務を簡略化できるそうだが、本町でもマイナンバーカードの公金受取口座の活用はできるのか。
A. マイナンバーカードの公金受取口座の活用には、導入費用と毎月の利用料が必要となり、導入には至っていない。

要望. 今回のような給付は、今後も続く可能性もあるため、マイナンバーカードの公金受取口座の活用の検討をしていただきたい。

まとめ

以上、私なりにまとめたのですが、やはりわかりにくいですね。
最終的には「わからなければ、問い合わせをしてください」ということです。
高千穂町の問い合わせ先は、定額減税については税務課(73-1201)、調整給付金については福祉保険課(73-1202)です。

では、今回はこれで失礼します。

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