こんにちは。
高千穂町議会議員の板倉哲男です。
議会報にも、まあまあな大きさで紹介した「古民家のふきかえ断念」に関連して、都市計画について、まとめたいと思います。
議会でのやりとりは、議会報にある通りで、旧高千穂駅前にある古民家が老朽化しているが、屋根のふきかえなどの改修はできないのかという本願議員の質問に対して、「都市計画区域」であるために、燃える素材(竹やかやなど)での改修はできず断念した、というものでした。
都市計画区域とは何ぞやというところから、私自身知らなかったので調べました。
そもそも、都市とは、国語辞典を調べると「多数の人口が比較的狭い区域に集中し、その地方の政治・経済・文化の中心となっている地域」となっています。
もし、土地の利用について、誰もが好き勝手にすると、大きなトラブルのもととなります。
例えば、住宅地の隣に巨大な工場がいきなり建ったら、迷惑極まりないですよね。
そこで、一定のルールをつくりましょうということでつくられたのが、昭和43年の都市計画法です。
都市計画法の第一条には、
「(略)都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。」
とあります。
また、第五条には、
「都道府県は、(略)一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するものとする。(略)」
とあります。
宮崎県の都市計画区域がこちら。
(宮崎県のホームページより引用)
さらに、都市計画法の第八条には、
「都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。」
となっていて、用途地区には12種類があります。
青森県の八戸市がアップされていた資料がわかりやすかったので以下、引用させていただきます。
そして、実際に高千穂町ではどこが都市計画区域に指定されていて、用途地区はどのようになっているのか。
それがこちらです。
(高千穂町のホームページより引用)
なるほど、確かに旧高千穂駅は都市計画区域で近隣商業地域になっていますね。
では次に、なぜ都市計画区域なら、燃える素材での改修がダメなのか。
こちらについては、建築基準法第二十二条で定められています。
特定行政庁(首長:※筆者追記)が(略)市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
簡単に言うと、屋根は不燃材でつくらないといけないということです。
私の知らないところで、いろいろと、こうしたルールづくりが整備されているんですね。
勉強になりました。
今日はこれで失礼します。