こんにちは。
高千穂町議会議員の板倉哲男です。
前回に続いて、ふるさと納税関連で書きたいと思います。
今回は、高千穂町のことではなく、国の動きについてです。
ふるさと納税の問題点
ふるさと納税の制度について、以前から問題点が指摘されていました。
その一つが、返礼品の金額について、総務省は寄付金額の30%という通達をしているものの強制力はないため、実情として、自治体により30%を上回る返礼品を扱っているところがあることです。
返礼品を期待する寄付者としては、当然、寄付額の30%以上の返礼品をくれる自治体に寄付するほうが得なため、そうした自治体に寄付が集中しすぎる状況となっています。
また、自治体側としても、より多くの寄付額を集めたいという考えになるため、他の自治体よりも、よりお得な返礼品にしようと、自治体間の競争が起こっている状態です。
来年度から法規制!?
こうした状況を改善するべく、総務省は返礼品を寄付金額の30%以下とするべく、新たな法整備を考えていることが、先日報道されました。
寄付する側にとってありがたいのは、ふるさと納税で寄付した金額が、2,000円の自己負担を除き、住民税などが控除されるという制度があるからです。
報道によると、寄付額の30%を超える返礼品を贈る自治体は、この控除の制度から除外するよう、法整備するようです。
こうなると、返礼品目当ての寄付者にとって、寄付するメリットはありません。
もし、返礼品が目当てなら、ふるさと納税ではなく、ふつうのルートでその商品を購入したほうが得になります。
また、地場産品以外の返礼品を扱っている自治体についても、同様の扱いとなるようです。
宮崎県では12市町村が30%超え
現状でどれほどの自治体が、寄付額の30%を超える返礼品を送っているのか。
新聞によると、1788自治体のうち13.8%に当たる246の自治体が、寄付額の30%を超える返礼品を贈っているそうです。
では、宮崎県内ではどうか。
現時点で、12の市町村が30%を超えているそうです。
何をもって30%とするか
ただ、何について30%以下なのかが、現状、不明確だという指摘があります。
例えば、商品原価が30%以下であればよいのか。
あるいは、諸経費も含めて30%以下である必要があるのか。
新聞によると、都城市では、返礼品取扱業者に新商品開発やクレーム対応などの経費への対価をサービス向上費の名目で2割超上乗せしているそう。
また、何をもって地場産品とするのかについても、現状では不明確です。
今後、詳細を詰めていくことになると思いますので、注視したいと思います。