あけましておめでとうございます。
高千穂町議会議員の板倉哲男です。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
さて、年明け1発目のブログは、やはりこのネタ。
「議員の年賀状事情」です。
議員は年賀状出したらダメ
昨年も同じネタでブログを書いたので覚えてくれている方もいるかもしれませんが、議員は年賀状を出してはいけません。
公職選挙法には次のように書かれています。
(あいさつ状の禁止)
第一四七条の二 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。
たしかに、年賀状などの挨拶状を認めてしまうと、数多くの名簿を所有している人や、資金力のある人が、実質、無制限にアピールできるので、公正な選挙ができなくなる可能性があります。
ただ、答礼のための自筆によるものは可となっています。
ダメならダメで、全部ダメってしてくれたらいいのに。
とはいえ、頂いた年賀状に返信しないのも失礼だし、、、。
年賀状の答礼を自筆しました
というわけで、町内の方から頂いた年賀状に対する答礼を、今年も自筆しました。
正確にいうと、パクったというべきか。
<参考にしたページ>
2019年干支いのしし年【おしゃれな亥年の手書きイラスト年賀状の簡単アイデア集】
その結果、こんなのできました。
ちなみに昨年は、選挙区(私の場合、高千穂町内)の内外に関わらず、全ての年賀状について手書きしたのですが、選挙区外なら印刷の年賀状でも合法なので、今年は町内の方からいただいた年賀状に対してのみ、手書きで答礼を書かせていただきました。
くじ付きではなく、通常のはがきを使用
今年新たに取り組んだこととして、年賀状として一般的なくじ付きのはがきではなく、通常のはがきを使用しました。
というのも、過去に、くじつき年賀はがきのくじが、公職選挙法で禁止されている「寄付」にあたるのではないか、という報道が一部でされたことらあるらしいのです。
ただ、この件は、各自治体の選挙管理委員会の判断によって異なるらしく、それが問題になったケースを見つけることのほうが難しいくらいなので、実際は、問題ないんでしょうね。
だから、くじ付きの年賀状を使用してもよかったのですが、これもひとつのネタと思い、通常のはがきを使用しました。
今年もよろしくお願いします
政治家ではない方にとっては、全く役に立たないネタなのですが、政治家にはこのような人知れぬ気苦労があるということを、頭の片隅にでも入れていただければと思います。
なにはともあれ、新年が始まりました。
今年は平成は終わり、新たな時代を迎えるという記念すべき年です。
皆様の、今年一年のご健勝とご活躍を心からお祈り申し上げます。
私も頑張りたいと思います。
今年もよろしくお願いいたします。