こんにちは。
高千穂町議会議員の板倉哲男です。
今回は、3月議会で可決した、育英資金貸与条例の改正についてまとめたいと思います。
町内定住者は返還を免除
改正の目玉は、育英資金の貸与を受けていても、高千穂町に住めば、返還が免除になるという点です。
いくつか条件があり
・貸与期間の倍の期間で償還計画を作成すること
・償還計画期間内において、高千穂町に住んでいること
・生活実態が高千穂町にあること
・町内定住前の返還に未納がないこと
となっています。
目的は、Uターンの促進です。
進学などで町外に出ていたとしても、奨学金が返還免除になるなら、高千穂町に戻ってきてもいいかなという若者が増えることを狙いとしています。
倍の期間の償還計画とは
「貸与期間の倍の期間で償還計画を作成する」という条件が、ちょっとわかりにくいので、詳しく説明します。
育英資金の貸与を受けたら、卒業後はお金を返していく必要があります。
償還期間については、条例にて「貸与を受けた期間の3倍の期間内に(中略)育英資金を返還しなければならない。」と定められています。
卒業して1年以内に償還する計画もつくることもできます。
もし、「貸与期間の倍の期間で償還計画を作成する」という条件がない場合、1年間の償還計画をつくり、1年間だけ高千穂町に住めば、貸与をうけた全額が1年間でチャラになることになります。
これでは、本来の目的である若者の定住にはつながらない可能性があります。
そのため、「貸与期間の倍の期間で償還計画を作成する」という条件がもうけられました。
仕事の都合で町外に出ることになった場合は
とはいっても、もともと高千穂町でずっと住む予定だったけど、仕事の都合で町外に出ざるを得なくなった、というケースもあると思います。
(下の図でいうと、真ん中のケース)
そういった場合、町内にいる間は免除の対象になりますが、町外に出た以降の償還については、免除の対象になりませんので、返済義務が生じます。
また、最初町内にいて、後で町外に出たからといって、町内にいた期間の償還義務が、さかのぼって発生することはありません。
あくまで、償還計画期間において、高千穂町に住んでいる間が免除になるということです。
現在借りている人も免除の対象に
この条例改正は平成31年4月1日から施行されます。
そこで気になるのが、すでに借りている人や、すでに償還をしている人は対象になるのかどうか、という点だと思います。
結論から言うと、対象になります。
ただし、さかのぼって免除になることはありません。
あくまで、施行後以降が対象になります。
およそ100人が償還
最後に、この恩恵を受ける可能性のある人はどれくらいいるのかについて。
教育委員会によると、現在、90名ほどが償還中で、平成30年度に卒業し、平成31年度から償還が始まる人が10名ほどいるとのこと。
つまり、現時点で最大でおよそ100名が、この恩恵を受ける可能性があります。
この100名の方の中から、1人でも多く、Uターン者が出てきてほしいですね。
では、今日はこれで失礼します。