こんにちは。
高千穂町議会議員の板倉哲男です。
今回の記事では、令和6年度から高千穂町でも制度の運用が開始されている、パートナーシップ宣誓制度について、まとめたいと思います。
パートナーシップ宣誓制度とは
パートナーシップ宣誓制度とは、簡単に言うと、あるカップルの関係を、婚姻に相当する関係であると、自治体が認めるものです。
もうすこし具体的に言えば、現在の日本の法律では、同性婚ができません。
しかし、実際に同性のカップルはおられますし、同居し、共に生活をしておられる方もおられます。
そもそも、どの性別の人を好きになるのかという「性的指向」は、近年の研究において、人生の初期か出生前に決定されており、自分の意志で選択するものではないということがわかってきたそうです。
自分の意志で選択したわけでもなく、たまたま、性的指向が同性であるがために、婚姻できないという現状は、当事者の方にとって、とても生きづらい状態だといえます。
パートナーシップ宣誓制度は、こうした生きづらさを緩和するための制度とも言えます。
2022年6月に一般質問
恥ずかしながら、私もこうした制度については無知だったのですが、ある研修会で、パートナーシップ宣誓制度について知り、「この制度の導入は政治の役割だ」と感じました。
そして、パートナーシップ宣誓制度の導入の必要性を、2022年6月議会の一般質問で提言しました。
一般質問で提言をしても、なかなか前向きな答弁をもらえないことも多いのですが、この件については、前向きな答弁をいただけていたのでした。
その時のブログ記事がこちら。
一般質問報告 パートナーシップ宣誓制度導入の確約をいただきました
2024年4月 パートナーシップ宣誓制度の運用開始
一般質問の後、制度の導入に向けて、関係する課が連携し、何度も協議を重ね、また、職員向けの勉強会に参加するなど、職員が頑張ってくれたそうです。
そして、いよいよ、今年度4月から、パートナーシップ宣誓制度の運用が開始されることとなりました。
議員には行政の執行権はありませんので、正直、提言することしかできません。
何事も、言うは易し、行うは難しで、制度の導入に至ることができたのは、職員の頑張りのおかげです。
提言をした者として、本当にうれしく思います。
制度の運用開始に伴い、現在、性的少数者の尊厳と社会運動を象徴するレインボーフラッグが、高千穂町の庁舎に掲揚されています(冒頭の写真)。
また、夕刊デイリーさんが、報じてくれています。
制度を利用するには要予約
高千穂町のパートナーシップ宣誓制度を利用したいという方は、宣誓を希望する日の7日前までに電話予約が必要になりますので、ご注意ください。(※宣誓当日は、2人揃ってお越しください。)
<担当課>町民生活課町民係 0982-73-1203
また、下記の条件を満たしている必要もありますので、そちらもお気を付けください。
・満18歳以上であること。
・一方または双方が高千穂町内に住所を有するまたは転入を予定していること。
・配偶者がいないこと及び宣誓をしようとする相手以外の者と宣誓を行っていないこと。
・近親者でないこと。
なお、宣誓時には、下記が必要となります。
・住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
・配偶者がいないことを証明する書類
・運転免許証、マイナンバーカード等の本人確認ができるもの
まとめ
パートナーシップ宣誓制度について、まとめたわけですが、これはあくまで始まりです。
パートナーシップ宣誓制度やLGBT、性的少数者について、まだまだ、世間的には知られていないのが実情です。
今後は、LGBTや性的少数者についての正しい理解が広がることが必要です。
高千穂町が、全ての人にとって、自分らしく暮らすことのできるまちになるよう、皆様のご理解をお願いいたします。
では、今回はこれで失礼します。