板倉てつお 公式ブログ

新富町 職員の副業解禁

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こんにちは。
高千穂町議会議員の板倉哲男です。

今日は、新聞で見つけた公務員の副業解禁について、書きたいと思います。

 

新富町が職員の副業を解禁

写真は11月17日の宮崎日日新聞の切り抜きです。

内容は、「新富町は職員が地域貢献活動へ参加することを後押しするために、副業許可基準を明確化した内規の運用を始めた」とのこと。

地域貢献活動には、スポーツ少年団のコーチや試合の審判、高齢者の買い物支援など報酬が発生するものもあります。

職員がこうした活動に参加しやすくするように、基準を明確化しようというわけです。

 

公務員は副業禁止という法的根拠

でも、公務員って、法律で副業が禁止されているんじゃないのってなりますよね。

そもそも、公務員は副業禁止というのは、どこからきているのか、法律を見てみましょう。

地方公務員法 第38条には、次のように書かれています。

職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

さすがに、公務員の方で、営利目的で何かをされることはないと思いますが、条文の最後の部分を読むと、どんな理由であれ報酬をもらったらいけない、という感じですね。

公務員=副業禁止というのは、このあたりから来ているのかもしれません。

ただ、最初の部分には、「任命権者の許可を受けなければ」と書かれています。
つまり、逆に、任命権者、つまり、自治体の長の許可を受けたなら、副業をしてもいいわけです。

そのため、新富町では、何がOKで何がNGかを明確化した内規をつくったということです。

 

私も選挙公約であげてました

この公務員の副業解禁ですが、私も公約にあげており、今でも私のホームページに書いています。

なぜ、こうした公約を入れたのかというと、「公務員は副業禁止」という盲信的な空気を変えたいと思っていたからです。

私は出馬以前からNPO活動を有志とともに取り組んでいました。NPOのメンバーには、町の職員もいます。

地域活性化を目的としたNPO活動で、有償のサービスを提供しています。
とはいえ、私も含め、NPOのメンバーには1円もお金は入りません。
有償のサービスで得たお金は、NPO活動の存続のために使っています。

しかし、「公務員は副業禁止」という盲信的な空気があるため、活動をやりにくい場面もありました。
そうした空気を変え、町の職員でも堂々とNPO活動に参加できるようにしたいと思っていました。

今回、新富町が副業を許可する基準を明確化したことは、「公務員は副業禁止」という盲信的な空気を変える大きな一歩になると思います。

私も高千穂町において、同様の取り組みをするように、町の執行部に訴えていきたいと思います。

 

それでは、今回はこれで失礼します。

 

 

 

 

 

 

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