こんにちは。
高千穂町議会議員の板倉哲男です。
3回に分けて投稿している旧法務局2階のアートギャラリーについての2回目です。
前回の記事を読まれていない方は、コチラ(↓)から読んでいただければと思います。
・旧法務局2階をアートギャラリーに?
簡単に言うと、補正予算案について賛成しかねる部分があるため、修正案を提出することになった、というものです。
結論から言うと、修正案を出したものの、無念の否決となりました。
今日は、このことについて、議会だよりの補足を書きたいと思います。
(※議会だよりたかちほNo.101 を一部加工)
執行部と議会の権限違い
確認の意味で、予算における執行部と議会の権限の違いをまとめたいと思います。
予算(案)をつくる権利をもっているのは、町長をトップとする執行部側です。
議会側は予算をつくる権利はありません。
しかし、議会側には議決権があります。
執行部がつくった予算案を可決もしくは否決することができるのは議会だけです。
予算案は複数の事業の合計予算
次に、予算案についての説明です。
当初予算にしろ、補正予算にしろ、予算案という一つの議案の中に、いくつもの事業のための予算が組み込まれています。
今回であれば、中学校のエアコンの予算や子ども医療費、災害復旧費なども補正予算(案)の中に組み込まれていました。
補正予算(案)の中にある、いくつもの事業のなかのひとつが、旧法務局2階をアートギャラリーにするというものでした。
私としては、旧法務局2階の事業については反対ですが、それ以外の事業の予算には賛成でした。
だからこその修正案
補正予算案のすべてに反対したいのではなく、補正予算案のなかにある、旧法務局2階の事業についてだけ、反対したかったのです。
そうしたときに、議員ができることとして、修正案の提出です。
予算をつくることができるのは、執行部だけですが、執行部が提出した予算案をもとにした修正案なら、議員から提出することが可能なのです。
4名で修正案を提出
修正案の提出には、「議員の定数の十二分の一以上」の者によって提出されなければなりません。
高千穂町の議員定数は13ですので、最低でも私を含めた2名以上により、提出される必要がありました。
今回は、私のほかに、本願議員、安在議員、磯貝議員が私と同じ意見でしたので、4名の連名で、修正案を提出しました。
提出した修正案の内容は極めて単純で、執行部が提出した補正予算案の原案から、旧法務局2階の予算、387万円を削除したものです。
それ以外に、修正したものはありません。
採決の結果、無念の否決
4名の議員で修正案を提出したわけですが、それがすぐに通るわけではありません。
議会としての議決が必要になります。
当時の議員数は12名で、そのうち1名が議長となり、基本的に採決には参加しません。
つまり、11名の議員により採決が行われます。
修正案が可決されるには、6名以上の賛成が必要になります。
修正案を提出した4名は、当然、修正案に賛成なのですが、他の7名の議員のうち、あと2名が修正案に賛成すれば可決となります。
そして、採決の結果は、、、。
残念ながら、修正案を提出した4名以外に、修正案に賛成する議員はなく否決されました。
執行部の説明を聞く限りにおいては、商工会との話し合いが順調に進んでいるということでしたので、他の議員の方としては、「商工会との話し合いが順調に進んでいるなら、予算案を修正するほどのことではない」、という判断だったのだと思います。
そして、法務局2階の予算を含む補正予算案は、原案の通り可決されました。
次の一手、附帯決議案の提出
このような流れで旧法務局2階をアートギャラリーにする予算を含めた今回の補正予算案が可決しました。
しかし、私としては、「アートギャラリーの管理、運営が未確定なまま予算を可決してよいのか」という思いがあったため、次の一手として、付帯決議案を提出することにしました。
このことについては、次回に書きたいと思います。